建設・建築が得意な税理士一覧

建設業の決算書は、税務署だけでなく、建設業許可の窓口・公共工事の発注者・金融機関にも見られます。工事ごとの原価の集計、売上を計上する時期、外注費の扱いなど、ほかの業種にはない論点が多いのも特徴です。このページでは、建設・建築が得意な税理士の一覧に加えて、税理士に頼めることと選び方、費用の目安をまとめました。

建設・建築が得意な税理士を無料で紹介
LINEでも無料で紹介します。
住所:京都府京都市左京区上高野石田町141-4
得意分野
顧問税理士
経理・決算
税務調査
得意業種
不動産
飲食
流通・小売
住所:東京都新宿区新宿6-7-22エル・プリメント新宿352
得意分野
顧問税理士
経理・決算
税務調査
得意業種
不動産
飲食
流通・小売

建設業の税務・会計の特徴と、税理士に頼めること

建設業の経理が難しいと言われる理由は、主に次の4つです。

  • 売上を計上する時期 — 工事の売上は、原則として完成して引き渡した時点で計上します。一方、工期が1年以上で請負金額が10億円以上などの要件に当たる「長期大規模工事」は、工事の進み具合に応じて売上を計上する方法(工事進行基準)が法人税で義務づけられています。期末をまたぐ工事があると、どちらの期の売上になるかで利益と税額が変わります。
  • 工事ごとの原価管理 — まだ完成していない工事にかかった材料費や外注費は、「未成工事支出金」として翌期に繰り越します。工事別に原価を集計できていないと利益が正しく出ず、どの工事が儲かっているのかも分かりません。
  • 外注費と給与の区分 — 一人親方などへの支払いが「外注費」か「給与」かで、源泉徴収が必要かどうかと、消費税の計算が変わります。契約書の名目ではなく、作業の指示を受けているか、時間で拘束されているか、材料や道具を誰が用意しているかといった実態で判断されるため、税務調査で指摘されやすい点です。
  • インボイスへの対応 — 外注先がインボイスに登録していない免税事業者の場合、支払った消費税の一部しか差し引けません。差し引ける割合は経過措置で段階的に下がっていくため、取引条件をどうするかを早めに決めておく必要があります。

税理士に頼めることの例です。

  • 工事別の原価管理の仕組みづくり: 工事台帳の作り方や会計ソフトの設定を整え、工事ごとの利益が月次で分かるようにする
  • 決算前の着地見込みの確認: 期末をまたぐ工事の扱いを整理し、許可や経審、融資への影響も踏まえて決算を組み立てる
  • 外注費・給与の区分とインボイス対応の整理: 契約や支払いの実態を確認し、指摘を受けにくい形に整える
  • 資金繰りと融資の相談: 材料費や外注費の支払いが工事代金の入金より先に来やすいため、資金繰り表の作成や金融機関への説明を支援する
  • 税務調査の立ち会い

建設業許可・経審と決算書の関係

1件の請負代金が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請け負うには、原則として建設業許可が必要です。一般建設業の許可では、財産面の要件として次のいずれかを満たすことが求められます(国土交通省「許可の要件」より)。

  • 自己資本が500万円以上あること
  • 500万円以上の資金調達能力があること
  • 許可申請の直前5年間、許可を受けて継続して営業した実績があること

元請けとして大きな下請契約を結ぶ場合に必要な特定建設業の許可では、資本金2,000万円以上かつ自己資本4,000万円以上など、さらに厳しい基準をすべて満たす必要があります。

許可を受けた後は、事業年度が終わるごとに4か月以内に、決算の内容を許可の窓口へ届け出ます(決算変更届)。国や自治体の公共工事を直接請け負う場合は、経営事項審査(経審)を受ける必要があり、その中の「経営状況」の点数は決算書の数値から計算されます。

つまり建設業では、税金を減らすために利益を抑えた決算が、許可・経審・融資では不利に働くことがあります。節税と評点のどちらを優先するかは会社の状況によって変わるため、決算を締める前に相談できる税理士がいると安心です。

なお、許可の申請書類や決算変更届、経審の申請書類を作って提出するのは行政書士の業務です。税理士が担うのは、そのもとになる決算書の作成と財務面の助言です。

建設業に強い税理士の選び方

  1. 建設業の顧問先の件数と規模 — 一人親方、専門工事の会社、元請け、公共工事を受ける会社では論点が違います。自社に近い規模・業態の顧問先があるかを聞いてみましょう。
  2. 工事別の原価管理に対応できるか — 未成工事支出金や工事台帳の扱いに慣れているか、使っている会計ソフトで工事別の集計ができるかを確認します。
  3. 許可・経審を踏まえた決算の相談ができるか — 経審を受ける会社は、点数への影響を説明できる税理士かどうかが重要です。申請手続きを任せられる行政書士と連携しているかも確認しましょう。
  4. 資金繰りと融資の支援 — 入金より支払いが先に来る業種なので、資金繰り表の作成や金融機関とのやり取りまで相談できるかを聞いてみます。
  5. 料金に含まれる範囲 — 工事別の集計や、許可・経審用の資料づくりへの協力が顧問料に含まれるのか、別料金なのかを見積もりで確認します。

建設業の税理士費用の目安

顧問料の目安は個人事業主で月1万〜3万円、法人で月2万〜5万円、決算料は個人事業主で10万〜20万円、法人で15万〜30万円程度です。売上の規模や面談の頻度で変わります。

建設業で金額が変わりやすいのは次の点です。

  • 記帳を任せるかどうか — 記帳代行は仕訳の数に比例して料金が上がるのが一般的です。工事別に原価を分けると仕訳が増えやすいため、自分で入力するか任せるかで見積もりが変わります。
  • 従業員・職人の人数 — 年末調整や給与計算を依頼する場合は、人数に応じた料金がかかります。
  • 許可・経審に関する対応 — 決算書を建設業の様式に組み替える作業などを、顧問料の範囲で対応するか別料金にするかは事務所によって異なります。

税理士費用全体の相場は、税理士費用の相場まとめにまとめています。

よくある質問

Q. 一人親方でも税理士に依頼できますか?

できます。顧問契約を結ばず、確定申告だけを依頼する方法もあります(費用の目安は5万〜15万円)。インボイスに登録して消費税の申告が必要になった、元請けから登録を求められて判断に迷っている、といったタイミングで相談する方が多くいます。

Q. 建設業許可の申請も税理士に頼めますか?

許可の申請書類の作成と提出は行政書士の業務です。税理士は、要件を満たしているかの判断材料になる決算書の作成と、財務面の助言を担います。行政書士と連携している事務所であれば、窓口をまとめられることがあります。面談の際に確認してください。

Q. 決算の内容は建設業許可や経審に影響しますか?

影響します。一般建設業の許可を新しく取るときは自己資本500万円以上などの要件があり、経審では決算書の数値から経営状況の点数が計算されます。節税を優先して利益を抑えると不利に働くことがあるため、決算を締める前に税理士へ相談し、許可の具体的な要件は行政書士や許可の窓口にも確認することをおすすめします。