実は相続できない?子なし夫婦・内縁・連れ子など要注意ケースを税理士が解説
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「配偶者だから全部相続できるはず」「一緒に暮らしてきた家族だから当然もらえる」——相続には、こうした思い込みが通用しない要注意ケースがあります。子どもがいない夫婦、おひとりさま、内縁関係、連れ子。いずれも生前の対策(遺言・認知・養子縁組)をしておかないと、思わぬ相手に財産が渡ったり、大切な人に何も残せなかったりします。この記事では、zeipTV で Miraie 会計事務所の糸田さんに伺った内容を整理します。
子どもがいない夫婦:配偶者が100%相続できるとは限らない
子どもが先に亡くなり孫がいる場合は、孫が子どもの代わりに相続できます(代襲相続)。しかしもともと子どもがいない夫婦の場合、残された配偶者がすべてを相続できるわけではありません。
- 亡くなった方の親(おじいちゃん・おばあちゃん)が存命なら、親も相続人になる
- 親がいなくても兄弟がいれば、兄弟も相続人になる
普段ほとんど付き合いのない義理の兄弟に財産の一部を渡すことになる——というのは珍しくない事態です。配偶者にすべて残したいなら、遺言書での対策が必須です(兄弟には遺留分がないため、遺言があれば配偶者にすべて残せます)。
相続人がゼロなら財産は国のものに
親戚も配偶者も子どももいない「おひとりさま」が亡くなると、財産は国庫に帰属します(国のものになります)。
亡くなる前に世話をしてくれた人には「特別縁故者」として財産の一部が認められる制度もありますが、亡くなった後の手続きになり確実ではありません。生きているうちに寄付する、または遺言で「お世話になった人に譲る」と書いておくのが確実です。
内縁の配偶者・その子どもは相続できない
長年一緒に暮らしていても、法律上の婚姻(入籍)をしていなければ相続権はありません。
- 内縁の配偶者 — 対策は、亡くなる直前でもよいので入籍するか、遺言で残す
- 内縁関係の子ども — 認知(法律上自分の子と認めること)が必要。認知は遺言でもできるので、生前に難しい事情があっても遺言書で認知して相続させることが可能
なお、内縁関係とは別に正式な配偶者がいる場合は争いになりやすいため、必ず専門家を交えて対策してください。
連れ子は「養子縁組」をしないと相続できない
再婚相手の連れ子は、配偶者の子どもであっても自分と血がつながっていないため相続権がありません。相続させるには養子縁組が必要です。
ここで重要な違いがあります。
| 対象 | 方法 | 遺言でできるか |
|---|---|---|
| 内縁関係の実子 | 認知 | できる |
| 連れ子 | 養子縁組 | できない(縁組は双方の合意が必要な契約のため、一方的な遺言では成立しない) |
連れ子に相続させたいなら、必ず生きているうちに養子縁組をしておく必要があります。
よくある質問
Q. 子どもがいない夫婦は、配偶者がすべて相続できますか?
できるとは限りません。亡くなった方の親や兄弟も相続人になります。配偶者にすべて残したい場合は遺言書を作りましょう(兄弟には遺留分がないため遺言で対応できます)。
Q. 内縁の妻(夫)は相続できますか?
法律上の婚姻をしていない限り相続権はありません。入籍するか、遺言で財産を残す対策が必要です。子どもは認知(遺言でも可能)をすれば相続人になれます。
Q. 連れ子に相続させるにはどうすればいいですか?
生前に養子縁組をするしかありません。養子縁組は双方の合意が必要な契約のため、遺言で一方的に行うことはできません。