生前贈与の改正で何が変わった?7年ルールと相続時精算課税の使い分けを解説
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相続税対策の定番だった生前贈与のルールが、令和6年(2024年)1月1日から大きく変わりました。ポイントは2つ。相続財産に戻される贈与の期間が3年から7年に延長された一方で、相続時精算課税制度に毎年110万円の非課税枠が新設され、使い勝手が大きく向上しました。この記事では、zeipTV で Miraie 会計事務所の糸田さんに伺った内容をもとに、改正の中身と使い分けの考え方を整理します。
そもそも生前贈与はなぜ相続税対策になるのか
生きているうちに財産を贈与すれば、その分だけ相続財産が減ります。贈与には**年110万円の非課税枠(基礎控除)**があるため、110万円までの贈与なら贈与税もかからない——これが生前贈与が相続税対策として多用されてきた理由です。
ただし国は「亡くなる直前の駆け込み贈与」を防ぐため、亡くなる前3年以内の贈与は、110万円以下でもすべて相続財産に加算して相続税の対象に戻すルールを設けていました。
改正点1:加算の対象が3年から7年に延長
「3年より前に贈与すれば戻されない」ことから早めの贈与が増えたため、令和6年からは亡くなる前7年分の贈与が相続財産に加算される仕組みに変わりました。
- 直前3年分:従来どおり全額加算
- 延長された4年分:経過措置として合計100万円だけ控除できる(毎年ではなく合計。年110万円の非課税枠と比べてかなり小さい)
注意点が2つあります。
- 段階的に適用される — 加算の対象になるのは令和6年(2024年)1月1日以降の贈与だけです。加算期間がまるまる7年分になるのは令和13年(2031年)以降に発生した相続からで、それまでは「令和6年1月1日〜相続開始」の期間分が加算されます
- 対象は相続で財産を受け取る人への贈与 — 加算されるのは相続や遺贈で財産を取得した人(通常は相続人)への贈与です。相続人でない孫などへの贈与は原則として加算の対象外です
いずれにせよ、暦年贈与(毎年の贈与)による対策は以前より効果が出にくくなりました。
改正点2:相続時精算課税に毎年110万円の非課税枠
もうひとつの改正が相続時精算課税制度です。従来は、届け出をするとそれ以降の贈与が金額にかかわらずすべて相続財産に加算されるため、あまり使われていませんでした。
令和6年からは、この制度にも毎年110万円の非課税枠が導入され、この110万円分は相続財産に戻されません。たとえば10年間使えば1,100万円、60歳から40年間なら4,400万円を、加算されずに移転できる計算です。
どちらが得かは「シミュレーション次第」
| 制度 | 毎年110万円の枠 | 相続財産への加算 |
|---|---|---|
| 暦年贈与(通常の贈与) | あり | 亡くなる前7年分は枠内でも全額加算(経過措置で合計100万円のみ控除) |
| 相続時精算課税(届出制) | あり(令和6年〜) | 毎年110万円までは加算されない。枠を超えた分は全額加算 |
7年より十分長く生きる前提なら、110万円を超える大きな贈与は暦年贈与の「7年より前は戻されない」性質が活きる場面もあり、一概にどちらが得とは言えません。動画でも「詳しく計算してみないと分からない微妙な判断。シミュレーションして税理士と相談して決めるべき」とされています。なお、改正前の古い本には新ルールが載っていないので、必ず令和6年以降の情報で確認してください。
あわせて確認:相続税がかかるのは基礎控除を超えたとき
そもそも相続税がかかるかどうかの目安は基礎控除です。
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
たとえば配偶者と子ども2人(相続人3人)なら 3,000万+600万×3=4,800万円。相続財産から生命保険の非課税枠・借金・葬儀費用などを引いた残りがこの金額以下なら、相続税はかかりません。実際には自宅の特例なども使えるため、計算すると相続税がかからない家庭も多いとのことです。
よくある質問
Q. 毎年110万円ずつ贈与すれば相続税対策になりますか?
令和6年以降、相続人への贈与は効果が限定的になりました。亡くなる前7年分(令和6年以降の贈与から段階的に適用)は110万円以下でも相続財産に加算されます。長期で考えるなら、毎年110万円が加算されない相続時精算課税や、加算対象にならない相続人以外(孫など)への贈与も選択肢です。
Q. 相続時精算課税はどんな人に向いていますか?
早いうちから長期間かけて毎年110万円ずつ移転したい人に向いています。30〜40年続ければ数千万円を加算なしで移転できます。ただし110万円を超えた分はすべて加算されるため、大きな金額を動かす場合は暦年贈与との比較シミュレーションが必要です。
Q. 相続税は財産がいくらからかかりますか?
目安は基礎控除「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。相続人3人なら4,800万円。非課税枠や特例を引くとこれを下回る家庭も多く、実際には相続税がかからないケースも少なくありません。