メルカリで購入した物は経費にできる?領収書とインボイスの注意点を税理士が解説
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「メルカリで事業用の書籍や備品を買ったけれど、経費にできるの?」——結論から言うと、事業のための購入であれば、メルカリなどフリマアプリで買った中古品も問題なく経費にできます。法人でも個人事業主でも扱いは同じです。ただし、レシートが出ないことによる証憑(購入の証拠)の残し方と、インボイス制度がからむ消費税の処理には注意が必要です。この記事では、zeipTV で小林税理士に伺った内容をもとに、実務のポイントを整理します。
メルカリ購入品も経費にできる
事業に使うものであれば、購入先がメルカリでも、中古品でも新品でも、経費計上のルールは変わりません。動画の中で小林税理士も「経費計上をする上では、メルカリかどうか・中古品か新品かは全く関係ない」と明言しています。
たとえば次のようなものは、事業での利用実態があれば経費にできます。
- 事業に関する書籍・資料
- 仕事で使う機材・備品
- 事務所で使う中古の家具など
レシートの代わりに「購入履歴のスクショ」を保存する
メルカリでの購入はレシートや領収書が発行されません。そこで、アプリの購入履歴画面をスクリーンショットして保存しておきます。これは法人・個人事業主とも共通です。
ポイントは、スクショの中に領収書に必要な項目と同じ情報が写っていることです。
| 確認したい項目 | 具体例 |
|---|---|
| 取引の日付 | 購入日 |
| 金額 | 支払総額 |
| 内容 | 商品名(何を買ったか) |
| 相手方 | 出品者名 |
購入履歴の画面には通常これらが表示されるので、取引ごとに保存しておけば、帳簿の裏付けとして使えます。
注意すべきは消費税(インボイス制度)
経費計上そのものは簡単ですが、消費税の処理はインボイス制度の影響で複雑になっています。
メルカリの購入履歴には、出品者のインボイス登録番号が表示されません。消費税の仕入税額控除(支払った消費税を差し引く仕組み)を受けるには、原則として登録番号入りのインボイスが必要なため、番号が必要な場合は出品者に別途、通知書などを送ってもらう必要があります。
そのやり取りをしない場合は、「品物は経費にできるが、消費税分の控除はできない」という扱いになります。帳簿づけの手間と控除額を天秤にかけて判断することになります。
知っておきたい緩和ルール
動画では、実務で使える緩和ルールも紹介されています。
- 出品者が免税事業者ならそもそもインボイスは関係ない
- 1万円未満の購入なら、インボイス番号の確認をしなくても控除できるルールがある(一定規模以下の事業者向けの特例)。1万円未満の少額購入であれば、出品者が登録事業者かどうかを気にせず処理できるケースがほとんど
ただし、この扱いは自社がインボイス登録をしているか・売上規模がどれくらいかによって変わります。顧問税理士がいない場合は、高額な買い物の前に調べてから購入するのが安全です。
まとめ
- メルカリ購入品も、事業用なら中古・新品を問わず経費にできる
- レシートの代わりに購入履歴のスクショを保存する(日付・金額・内容・相手が写るように)
- 消費税はインボイス制度の影響で複雑。1万円未満の特例や免税事業者との取引など、自社の立ち位置によって扱いが変わる
よくある質問
Q. 個人事業主と法人で扱いは違いますか?
違いません。経費にできるかどうかの判断も、購入履歴を保存しておく必要があることも、法人・個人事業主で共通です。
Q. 購入履歴のスクショには何が写っていればいいですか?
領収書に必要な項目と同じ情報——日付・金額・商品の内容・出品者名が確認できれば大丈夫です。取引ごとに保存しておきましょう。
Q. 消費税の控除を受けたい場合はどうすればいいですか?
出品者がインボイス登録事業者であれば、登録番号の通知をメールや郵送などで別途もらう必要があります。1万円未満の購入であれば、番号を確認せずに控除できる特例が使える場合が多いので、金額によって対応を分けるのが現実的です。