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インボイス登録したら消費税の計算はいつから?期の途中から課税事業者になる注意点

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インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になった事業者が迷うのが、「消費税の計算はいつから始めればいいのか」です。結論は、インボイス登録事業者になった日以降の売上から計算すればよく、それより前の期間は免税のままで問題ありません。ただし、届け出のタイミングによってスタート日が変わる落とし穴があります。この記事では、制度開始時(2023年10月)のケースをもとに zeipTV で小林税理士に伺った内容を整理します。

原則:登録日以降だけを計算すればよい

制度開始(2023年10月1日)に合わせて期限までに届け出をしていた事業者は、登録日である10月1日以降の売上だけを消費税の計算対象にします。それより前の期間は免税のままで、申告・納税・計算の義務はありません。期の途中で区切る形になりますが、法人も個人事業主も扱いは同じです。

期の途中から課税事業者になるのは本来なかったイレギュラーな措置で、インボイス制度に合わせて特別に認められたものです。

売上の判定は「請求日」ではなく「サービスを行った期間」

注意したいのが売上をどちらの期間に入れるかの判定です。

たとえば9月に行った業務の請求書を10月に発行した場合、その売上は9月分(免税期間)として扱います。判定は請求したタイミングではなく、サービスを行った期間です。登録日をまたぐ時期の売上は、この基準で仕分けましょう。

落とし穴:後から届け出るとスタート日がずれる

期限に間に合わず、制度開始後に届け出た場合はルールが変わります。

立場 届け出のタイミング 課税のスタート
免税事業者 期限内(制度開始前) 制度開始日から
免税事業者 制度開始後 届け出日から起算して15日目の翌日から
課税事業者 制度開始後 国(税務署)が登録を認めた日から

免税事業者が後から届け出ると「10月2日に申請したら17日から課税開始」のような中途半端な日付になり、計算がかなり面倒になります。

さらに複雑なのが、もともと課税事業者だった事業者が後からインボイス登録を届け出るケースです。スタートは「国が認めた日」で、通知が届くまで一般的に2〜3週間、混み合うと1か月〜1か月半かかることもあり、事前に日付が分かりません。これから届け出る場合は、通知を待ってから対応する覚悟が必要です。

課税事業者でも「登録番号の届け出」は別に必要

もうひとつの落とし穴が、課税事業者であることと、インボイス登録番号を持っていることは別だという点です。

インボイスの登録番号は自動では振られません。登録すると、インボイスのルールに沿った請求書・領収書を発行する義務が生じるため、たとえば古いレジシステムのままで対応できない店舗などは、体制が整うまで登録しない(できない)という判断もあり得ます。実際にそうした事業者もいる、と動画では語られています。

ルールは今も変化し続けている

インボイス制度は反発の多さから細かいルールの追加・変更が繰り返されており、税理士でも国の Q&A を追いかけないと分からない論点が多数ある、というのが現場の実感とのこと。イレギュラーな時期の処理や自社のスタート日に不安がある場合は、税理士に確認するのが安全です。

よくある質問

Q. インボイス登録前の売上に消費税はかかりますか?

かかりません。登録日より前の期間は免税のままで、計算・申告・納税の義務はありません。登録日以降の売上だけを計算します。

Q. 登録日の直前に行った仕事の請求が登録日以降になった場合は?

サービスを行った期間で判定するため、登録日前の業務であれば免税期間の売上として扱います。請求書の発行日では判定しません。

Q. 課税事業者ならインボイス番号は自動でもらえますか?

もらえません。課税事業者の届け出とは別に、インボイス登録番号の届け出が必要です。登録すればインボイス対応の請求書・領収書を発行する義務が生じるため、社内の体制を整えてから届け出ましょう。

この動画に出演した税理士

埼玉県出身 早稲田大学理工学部卒業。 現三菱UFJ銀行入行後、現(株)KPMG FAS、現ペンデル税理士法人を経て、平成18年 小林伸也税理士事務所開業。 平成19年 東京税理士会 四谷支部...
得意分野
顧問税理士
経理・決算
税務調査