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副業は事業所得と認められない?青色申告のメリットと帳簿の条件を税理士が解説

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「開業届を出せば個人事業として認められる」と思っていませんか。実は開業届を出していても、事業としての実態がなければ「雑所得」扱いになり、青色申告のメリットも赤字の相殺も使えなくなります。特に注意が必要なのがサラリーマンの副業です。この記事では、zeipTV で Miraie 会計事務所の糸田さんに伺った内容をもとに、事業と認められる条件と青色申告のメリットを整理します。

開業届を出しても「事業」と認められないことがある

専業で事業をしている人はあまり問題になりませんが、サラリーマンの副業は事業としての実態を問われます。

背景には、「副業でわざと赤字を出し、給与にかかる税金を減らす」というスキームの流行があります。これが問題視され、開業届を出していても実態がなければ雑所得として扱われ、税務署が厳しくチェックするようになりました。

事業と認められない(雑所得になる)と、次の不利益があります。

  • 赤字を給与など他の所得と相殺できない(赤字は切り捨て)
  • 青色申告そのものができない(特別控除も受けられない)

判断の分かれ目は「帳簿をつけているか」

国税庁の基準のポイントはシンプルで、帳簿をつけて保存しているかどうかです。

  • 帳簿があれば、金額の大小にかかわらずおおむね事業所得として認められる(ただし帳簿だけあって実態がどう見ても趣味レベル、という場合は否認されることもある)
  • 帳簿がなければ雑所得

帳簿は最低限 Excel でもかまいません。ただし「とりあえず」のメモ程度だと怪しく見られやすいため、安価なクラウド会計ソフトできちんとつけるのがおすすめです。きちんと帳簿をつけて実際に仕事をしていれば、過度に心配する必要はありません

青色申告の4大メリット

事業と認められたら、青色申告を使わない手はありません。動画で挙げられた主なメリットです。

メリット 内容
青色申告特別控除 最大65万円を所得から控除。複式簿記+e-Tax(または電子帳簿保存)で65万円、複式簿記のみで55万円、簡易な帳簿でも10万円
赤字の相殺 事業の赤字を給与など他の所得と相殺できる
赤字の3年繰越 それでも赤字なら翌年以降3年間、黒字から差し引ける
その他の優遇 家族への給与など各種特典

会計ソフトの費用を払っても65万円控除で十分元が取れます。白色申告に特段のメリットはなく、「帳簿を一切つけたくない人」以外は青色申告を選ばない理由がない、というのが動画での結論です。

申請期限に注意:「その年の」3月15日まで

青色申告は事前の届け出が必要です。

  • 個人: 適用したい年の3月15日まで(年の途中で開業した場合は開業から2か月以内)
  • よくある勘違い: 「翌年の申告期限(3月15日)までに出せばいい」ではなく、適用したい年の3月15日です
  • 法人: 設立から3か月以内(それより先に決算が来る場合は決算まで)。法人にも青色申告があり、繰越欠損金などのルールは個人と異なる

開業届と同時に青色申告承認申請書も出しておくのがベストです。

よくある質問

Q. 開業届を出せば副業も事業所得になりますか?

なりません。開業届の有無ではなく、帳簿の記帳・保存と事業の実態で判断されます。帳簿がなければ雑所得です。

Q. 副業が雑所得になると何が困りますか?

赤字が出ても給与所得と相殺できず切り捨てになり、青色申告(最大65万円控除・赤字の3年繰越)も使えません。

Q. 65万円控除を受ける条件は?

複式簿記で記帳した上で、e-Tax で申告するか電子帳簿保存を行うことです。複式簿記のみなら55万円、簡易な帳簿なら10万円の控除になります。

この動画に出演した税理士

税金の相談だけではなく、経営企画やCFOに得意な税理士が所属しております。 そのため、単に税金だけにとどまらず、親身な経営相談をすることができます。 経営者様と伴走して、経営が順調に進むこと...
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